大判例

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東京高等裁判所 昭和50年(行ケ)38号 判決

一 前掲請求の原因のうち、本願考案につき、出願から審決にいたる特許庁の手続、登録請求の範囲の記載及び審決の理由に関する事実は当事者間に争いがない。

二 そこで、右審決に原告主張の違法があるか否かについて審究する。

本願考案の前記登録請求の範囲の記載及び成立に争いのない甲第三号証(本願の全文補正明細書及び図面)によれば、本願考案のかばんの錠前における鉄材壁片と竪孔との係合に関する構成について、その登録請求の範囲には「二つの竪孔に二つの鉄材壁片を各貫着し」と記載され、また考案の詳細な説明には、「(15)は磁石にして、二つの鉄材壁片(5)、(10)の間に嵌合し」、「二つの鉄材壁片(5)、(10)は二つの竪孔(2)、(3)の内壁面部に各付着するとともに磁石(15)に吸着して位置が各安定し」と記載されているだけであるから、鉄材壁片は竪孔に堅固に固定されているものではなく、竪孔を貫通してはいるが、比較的軽く係止しているにとどまるものと認めざるをえない。原告は、右にいう「貫着」とは鉄材壁片がその主張のような方法によつて中間主体面部(4)と接する箇所において全く動かないように固着していることを意味する旨を主張するが、前掲甲第三号証の記載のいかなる部分をみても到底「貫着」がその主張のような意味であることを認めることはできない。そして、鉄材壁片が竪孔を貫通して比較的軽く係止しているにとどまる場合には、かばんの蓋を開けようとする外力が折曲部に加わると、鉄材壁片が竪孔を支点として回動して磁石の両側面を押圧することはあるが、その力は小さく、かつ吸着面に垂直な方向に働くから、それによる摩擦力を考慮しても、その力によつて鉄材壁片が吸着面と平行の方向にずれるのを防止しがたく、鉄材壁片が竪孔から抜けてしまうおそれがあることは、本願考案の登録請求の範囲に記載されたその余の構成及び磁石の吸着力に関する性質に徴して明らかであるが、そのような鉄材壁片の位置は主体に対して錠前として安定した状態にあるものと認めることができない。

してみれば、結局、本願明細書の考案の詳細な説明の項には鉄材壁片と竪孔との係合関係に関する構成及び効果につき当業者が容易に実施できる程度に記載されているものということができず、したがつて、右明細書は実用新案法第五条第三項に定める要件をみたしていないから、本願考案の登録は拒絶すべきものというべく、これと同趣旨の本件審決の判断には原告主張の違法を認めることができない。

三 よつて、本件審決の違法を主張して、その取消を求める原告の本訴請求を理由がないものとして棄却する。

〔編註〕本件に関する図面は左のとおりである。

別紙図面(一)

<省略>

別紙図面(二)

<省略>

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